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インターネット取り扱い規定

更新日:2010年07月03日

第1条(目的)
本規定は、本校の教育活動の振興を図り、児童の情報活用の実践力を育てるため、インターネットの取扱いについて必要事項を定めることを目的とする。

第2条(留意事項)
本校においてインターネットを取り扱うにあたっては、次の事項に留意しなければならない。

(1)インターネットを利用できるのは、本校職員、児童生徒、PTA会員などインターネット運営委員会が利用を認めた者とする。

(2)児童生徒のインターネット利用については、職員の管理のもとに行うものとする。

(3)児童生徒の意見等を発信する場合は、教育上の効果が認められる場合に発信するものとする。

(4)教育上有害な情報の取扱いについては特に留意し、指導の徹底を図るとともに有害な情報に接続できないようにする。

(5)児童生徒の個人情報を保護する。

(6)個人的な情報発信や営利目的の利用など、本校の教育目的から外れた利用は禁止する。


第3条(運営)
(1)校長は、インターネットの適切な運営を図るため、校内にインターネット運営委員会を組織する。委員は、校長、教頭、教務主任、情報教育担当職員で構成する。

(2)インターネット運営委員会は次の事項を協議する。

(ア)インターネットの取扱いに係る基本的事項

(イ)公開情報の審議

(ウ)その他、インターネットに係る基本的事項


第4条(ホームページ・電子メールの取扱い)
(1)ホームページは、インターネット運営委員会が管理・運用する。

(2)ホームベージに公開される内容は、個人情報および著作権に十分配慮したもので、インターネット管理委員会の承認を得たものに限る。

(3)電子メールの送受については、本校職員およびインターネット運営委員会が利用を認めたものがこれを行う。
(4)電子メールを定期的に閲覧し、メールボックスの管理を行う。



第5条(個人情報の定義および保護)
(1)児童生徒の個人情報とは、個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、生年月日、写真、所属、出席番号等をいう)や、その個人に関する情報(成績、趣味・特技、作品、作文、意見、主張、家庭環境、健康状態等)である。

(2)インターネットによる情報発信にあたっては、児童生徒の個人情報の保護のため次の事項に留意しなければならない。
(ア)インターネットに個人を特定できる画像と氏名を同時に掲載してはならない。
(イ)インターネットに個人情報を発信する際は、児童生徒本人、および保護者の確認を取らなければならない。その際インターネットによる発信の意義とともに発信に関わる危険について周知を図るものとする。
(ウ)本人および保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けたときは、すみやかに運営委員会において協議し、適切な処置をとるものとする。
(エ)教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から発信内容に関する指摘を受けたときは、すみやかに運営委員会において協議し、適切な処置をとるものとする。
(オ)発信内容に「著作・制作ふじみ野市立西原小学校、コピー転載禁止」と明示する。


付則 本規定は平成17年1月11日から実施する。

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